未来拓く、みうらひらくです。
アイデアの価値が云々って話を書いていて、ふと思い出した。
先日、こんな記事を読んでいました。
自分らが高校生くらいの時、まぁ20年くらいは前ってことになるのだが…その頃に一時流行ったような気がするんだけど…覚えている人いるかな??
これは別にパロディTシャツではないがなッ!!
一度は目にしたことがある人が多いであろう、有名ブランドのロゴをパロったりした類のTシャツの総称。
外国人観光客などにも人気ですね。
原宿あたりでは今でも着ている人が結構いるのかしら…。
つーか、実際かつて俺も着てました。
ネタで変なTシャツとか、たまに買ったりしてたからね。
まさしくadidasのロゴを魚で表現したajidesとか持っていたような黒い記憶が…。
まぁ他にもピョン吉シャツとか、安室奈美恵がドーンとプリントされたシャツとか…え、何この人??って服を着るのは別に抵抗なかったタイプっす。
要するに変態変人。
かつてデートの待ち合わせ場所で、頼むから服を着替えてくれとリアルに泣いて頼まれたことがあるのが私になります。
今でも稀にファッションセンスを褒められることもあるけど…嫌味にしか聞こえん。
実際そうだったりして。
いや、まぁ話が逸れましたが…そうしたパロディTシャツはそれなりに市民権を得ているのが現状ではないでしょうか。
便乗商売であることは否定しようがないだろうけど。
今回摘発があった大阪では確かによく目にする印象があります。
こうした類の製品の時事ネタに対する反映スピードは為替市場並み。
商魂たくましいなぁと微笑ましく感じていたのですが…。
いきなりの逮捕劇には驚いたというのが率直な感想。
ただ商標権の侵害という事由による摘発は、アイデアを守るという視点とは、また少し異なってくるのが法律上の話であります。
表現されたモノ、それ自体がなければ守りようがないのが現在のルール。
知的財産とは、発明や創作によって生み出されたものを、発明者の財産として一定の期間保護する権利です。
引用は知的財産権の専門家、弁理士の団体である日本弁理士会のHPより(強調筆者)。
商標権を含む産業財産権と、きっと一般にもなじみの深い(?)著作権の違いなど…そのあたりは当然、専門家でないと難しいところもあります。
ざっくり言うと、特許を取れるような類のアイデアでない限り、思想そのものは保護対象にならないのが現実です。
だからこそ、形にしていかねばならないってこと。
表現しておかねば…アイデアは成果物に変えておかねば、守られないのですから。
まぁパロディTシャツの例に関しては…購買層はまず被らないだろうし、大企業に便乗・寄生しているのは間違いないけど、されている側がブヒブヒ言わなけりゃ構わないんじゃないのって感じるのは正直なところ。
ところが商標権法違反は非親告罪なので、ナイキやアディダスが文句言わなくても摘発されうる。
著作権法違反もそういう方向に持って行こうぜっていう流れがあります。
以前からあった流れですが、先般からTPPに絡んで話題となっていました。
そうするといわゆる二次創作が、権利者の意思とは無関係に摘発される可能性があるってことで一部の希望の星たちが反対しまくり、現状では結果として二次創作は非親告罪に含まれないことになっております。
また長くなりそうな雰囲気なので、続きはまた。
それでは本日はこんなところで…。
また明日!!