未来拓く、みうらひらくです。
津山市議会議員、三浦ひらくです。
昨日のエントリー、現職の津山市議会議員である松本義隆議員の逮捕に伴って、市議会としては調査会を設置する方向であるという旨を書いたエントリーには様々な反応をいただいています。
今回は正直、ポジティブな反応よりもネガティブな反応の方が多い印象です。設置自体が不要である、あるいは設置が遅いといった趣旨の声を複数頂戴しています。同じように思われる方が少なからずおられることは間違いないと考えています。様々な考え方や感じ方があること自体は当然です。
議員の中にもそう言われる方もおられましたから。
確かに、形だけ、ポーズだけの調査会設置であれば意味がないと私も思います。この調査会設置に実効性が伴わないにもかかわらず、何かしらの対策を講じているように見せかける類の趣旨なのであれば、私の最も好まない種の対応になりますので、進めようと思うはずはありません。
逮捕を受けてすぐに設置すれば良かったのではという声もいただいております。そこはまさに言われる通りで、迅速な設置とは言えないことは重々承知していますが、調査会設置にもルールがあり、なおかつ調査会の設置自体には大きな価値はないため、それほど問題はないとも考えています。
議会としての目的はあくまでも事実関係を確認して、最終的にどういう対応を取るかを決めることであり、それには警察の捜査の行末や、裁判所の対応などに左右されることも多く、数日早く設置したからといって、目的達成のためには何らポジティブに働かないと考えられるからです。
平たく言えば、調査会を設置してみたところで現時点でできることは極めて限定的だからです。
それでも早く設置すべきだと言われる向きには「それこそポーズに過ぎないでしょうが!」とお答えしています。
私としては、事態に進展が見られるようであれば、場合によっては設置が必要となる調査会の先にある審査会設置といった対応をスムーズに行うことができるように、先を見据えて今回の調査請求を行ったものです。言い出しっぺとして代表に私の名前を書かせていただき、会派や党派を超えて多くの同僚議員に賛同議員として名を連ねていただいています。
冒頭に紹介したエントリーでも少し触れましたが、昨日の議員会議の場では、本件への対応についても様々な意見が出ました。中には逮捕されているのだから、調査会の設置などすっ飛ばして議員辞職勧告をすべきだという声もありましたが、私はそれには明確に反対の立場です。
推定無罪の原則を持ち出すまでもなく…逮捕されたら即有罪、間違いなく悪いことをやっているというような考え方は到底受け容れられませんし、起訴されたら有罪だという考え方にももちろん納得はできません。
警察や検察の仕事を甘く見るわけでは決してありませんが、人間のやることである以上…ときに過ちもあることは歴史が証明していますし、先入観や偏見による決めつけの恐ろしさは、未だ影響がおさまらないコロナ禍の中で嫌というほど見聞きする誹謗中傷の類に接し、改めて痛感してきていることではありませんか!
言うまでもなく、公訴事実が裁判で認められた際(どれだけ先の話になるのか不明)には然るべき措置が講じられるべきですし、本人が認めた場合にも同様に対応すべきではあるでしょうが、嫌疑の段階で被疑者が犯罪者であると断定してしまうことは、決して許されて良いことではないのです。
そしてこの一般論は日頃の行いが悪かろうが良かろうが、誰であっても、同じように当てはめて適用されなくてはなりません。
これが私の考え方です。
そしてそもそも、辞職勧告決議には強制力などなく…あくまでも勧告です。やり方によってはこちらの方こそ単なるポーズに過ぎないパフォーマンスで終わりかねないことを危惧しています。
今回設置されることになるであろう調査会では、調査請求の適否及び津山市議会議員倫理審査会の設置の要否について協議していくことになります。
調査会及び審査会の設置については津山市議会議員の倫理に関する条例に詳しく定められていて、ネット上でも公開されているわけですが…議員の中にも(まさかそんな方がおられるとは思いませんが)この条例を読んでいないのではないか、あるいは誤った理解をしておられるのではないかという主張をなさる方が見受けられることも事実です。
市民の皆さまにおかれましては、このような条例に触れる機会は多くないことだと思いますが…この際お目通しいただけると幸いですので、条例全文を逐条解説(条文ごとに意義や要件、効果等についてわかりやすく解説したもの)付きで最後に添付しておきます。
あと、こーゆー際に超オススメの…某番組の動画を貼り付けておきますので、是非ご覧ください。まぁ私ももともと友人に勧められて観たものですが、実に考えさせられる内容です。
エンタメとしても面白いのは超さすが!
「人は見たいように見て、聞きたいように聞き、信じたいように信じる。」
これ超ワカル気がしません?
自分自身も気を付けていかないとなと思うところです。
ちなみに現在の状況としては津山市議会議員の倫理に関する条例、行為規範について定められた第3条の最初の項目…”市民の代表として、刑事罰を受ける等その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し市民の信頼を損なう行為をしないこと”に、今回の松本議員の一件は抵触する疑いがあるのではないかとの趣旨で、第5条の調査の請求を行っていますので、第6条にある通り、調査会の設置が進められることになるはずです。
本日はこんなところで。また明日!