未来拓く、みうらひらくです。
昨日のエントリーで、選挙に関わる権利として被選挙権のことを書きました。
私たちの住む日本国においては、一定の条件を満たせば誰であっても選挙に挑むことが可能です。
では、その条件とは何なのか?
実は選挙の種類によって異なります。
公民権停止中の人など…そもそも対象外となるケースもありますが、基本的には以下のような感じです。
まず選挙権と同様に…被選挙権を行使するにあたっては、前提として日本国民であることが求められます。
年齢は選挙権年齢は18歳に引き下げられることが既に決定していますが…被選挙権年齢は国会議員の場合は参議院議員30歳以上、衆議院議員25歳以上となります。
この謎の5歳差。
以前のエントリーでこれについて取り上げた際には、結構な反響をいただきました。
25歳で総理大臣になることが可能なのに、知事や参議院議員には30歳にならないとなれない理由って何??被選挙権は何歳からとすべきか考える。
歴史的背景や、現行制度に至った流れなどをご説明してくださった方はおられましたが…残念ながら現在、この2016年の日本において衆議院議員と参議院議員の対象となるべき年齢に、5年の差をおく必然性が私には感じられませんでした。
引き続き、これについて納得がいく説明ができる方を広く募集中です。
一家言お持ちの方、ぜひご指導お願いいたします!!
話が逸れかけましたが、上述したように被選挙権年齢は国会議員の中でも衆参で違いがあります。
そして地方においても都道府県議会議員、市区町村長と市区町村議会議員は25歳からなることができますが、都道府県知事は30歳にならないと選ばれる権利がありません。
地方だけで考えれば、トップである知事になるためには、市長や議員以上に年齢を重ねたことによる経験も必要とされるべき…という考え方ができなくもないでしょう。
個人的には無理筋ですが。
ですが国会に鑑みて、総理大臣を理論上25歳で務めることが可能になっている以上、知事が30歳からという現状に得心がいかない人は決して少なくないでしょう。
多分、知らないというか…この矛盾とすらいえる現状に気付いていないだけだと思うのです。
知ってしまえば違和感しかない…年齢差があることには納得がいきかねます。
被選挙権に関しては、この他にも賛否両論ある部分があります。
都道府県議会議員と市区町村議会議員に関しては、それぞれの選挙が行われるエリアの選挙権を持っていることが、選挙に出馬するにあたっての必須条件となります。
逆に言えば、都道府県知事と市区町村長…いわゆる首長に関しては、そのエリアの選挙権を持っている必要はないのです。
極端に言えば、住んでいなくてもいいということ。
かつて橋下徹元大阪市長の住所が大阪市外だったことが話題になったこともあったので、ご存知の方もおられるかもしれませんね。
話題になるということは、違和感を抱く人間も少なからずいたということ。
…でもないか、橋下さんの場合は。
まぁいずれにしても、事実として公職選挙法には上記のように定められているわけです。
皆さまはどう感じられるでしょうか?
選挙権に関しても、地方選挙には居住実績が求められます。
こうした制度にはメリットもあればデメリットもあるわけで、一概に正解不正解を決められるものではない側面は確かにあると思います。
しかし、現行制度に疑いを抱くことをよしとせず、変化という選択肢を最初から排除していては、投票率は今後も下がり続けることになるでしょう。
私は被選挙権に関しても、できる限りオープン化を進めるべきだと考えます。
さすがに日本国民以外に被選挙権を与えるというのは自分の中でも正直、今のところはあり得ない選択肢ですが…居住実績云々という項目は、取っ払ってしまってもいいのではないかと考えています。
当然、住んでもいない地域の地方選挙に挑戦するとなると、有名人でもない限りは名前すら知られていないわけで…苦戦を強いられることは想像に難くありません。
つまり当選の確率は居住実績がある人と比べると低くなると考えられるわけです。
そんなリスクを取ってでも、それでもそのエリアのために尽くしたいという思いがある人間の挑戦を、挑戦すらさせることなく突っぱねてしまうというのは、率直なところもったいない気がします。
選挙に挑戦しようという人間を増やすため、政治に興味を持つ人間を増やすためにも、被選挙権のハードルを下げることは意義深いことだと信じています。
年齢を引き下げることにも賛成ですが、こういった面からのアプローチがあっても良いのではないでしょうか。
それでは今日はこんなところで。
また明日!!