未来拓く、みうらひらくです。
津山市議会議員、三浦ひらくです。
このところ何度か、現在選挙期間中の衆議院議員選挙について取り上げてきました。実際に選挙カーと遭遇したり、街頭演説に勤しんでいる候補者を見掛けたりしている方も少なくないと思います。すでに期日前投票を済ませたという声もチョイチョイ聞くようになってきていますが、私自身はまだ投票に行っていません。ただ、つい昨日も下記のようなエントリーを書いているわけで…当然ながら投票には出かけて、白票ではない一票を投じてくるつもりです。

今回その衆議院議員選挙と同時期に、司法の頂点である最高にして最終機関、最高裁判所の裁判官に対する国民審査も告示されていることは、ご存知ない方もいるかもしれません。
衆院選の投票と合わせて審査するようになっています(国民審査のみの棄権も可能)。
辞めさせたい裁判官がいる場合にその人の氏名の上の欄に「×」を書くだけですが…空欄の裁判官については信任したと見なされる上に、辞めさせたくない裁判官に「○」を書いたり「?」や「△」などを書けば、その投票用紙全体が無効となります。

総務省公式サイトより引用。
有効票のうち「×」が過半数である場合に限り罷免となるため、ハードルは極めて高く…国民審査の制度が始まった1949年以降、今までに24回の審査が行われているにもかかわらず、ただの一人も罷免された裁判官がいない(不信任率は平均約6~8%、過去最高でも約15%)ことからも、最高裁判所の裁判官人事は極めて適正であると国民が考えているか…あるいは制度がそもそも機能していない形だけのものであるかといったところだと思います。
ご参考までに、NHKの最高裁判所裁判官国民審査特集ページを紹介しておきます。詳しくてわかりやすいです。下記リンク先の記事も参考になります。
夫婦同姓、1票の格差、再審… 国民審査を受ける最高裁裁判官はどう判断した?
個人的にはこの制度自体の実効性に疑問を持っているのも正直なところですが、国民審査の名の通り…最高裁判所の裁判官が正しい仕事をしているのか否かは、国民全体で考えていかねばならないテーマであることは間違いありません。

三権の1つ、「司法」の「結論」は最高裁判所が示します。ほかの裁判所が異なる判断をすることは事実上できません。国の法律が憲法に違反していないか、行政の対応に問題がないかを審査する役割もあります。こうした強い権限を持つ15人の裁判官たちがそれにふさわしいかどうか、私たちが投票という形で審査し、結果によっては辞めさせられる制度が、憲法で定められた国民審査です。(上で紹介したNHKの最高裁判所裁判官国民審査特集ページより引用)
衆院選で選挙権を行使していただくことと同様に、国民審査も、国民主権の観点からとても重要な意義を持つプロセスです。政治が正しく機能していくためにも…行政権、立法権と抑制し合いながらバランスを保ち、国民の権利と自由を守っていくためにも、司法権のトップである最高裁判所裁判官の国民審査にも、この機会に是非ご興味を持っていただきたいところ。
どの裁判官がどういった判断を下しているのか…あなたの考えと大きく異なる裁判官はいないか…そのあたりに重点を置いてチェックしてみるのも良いかもしれません。
本日はこんなところで。また明日!