10月15日、津山市議会臨時会招集!いったい何を揉めているの?

未来拓く、みうらひらくです。
津山市議会議員、三浦ひらくです。

今日は久々に日中ずっと議会棟にいました。それというのも…9月議会が終わったばかり(ただし閉会中も決算議案については委員会に付託され審査中で、12日にも産業委員会の決算委員会が開催予定)ではあるのですが。

10月15日に臨時市議会が招集されることが決まったのです。

10時から議会運営委員会がありました。私は委員ではない(基本的には会派から議員3名につき1名を委員として参加、2名会派・無会派議員はオブザーバー扱い、我らがツヤマノチカラからは田口議員が参加)ので…例によって傍聴参加でしたけれども。

実は去る9月30日に津山市議会の一部の議員により、地方自治法101条に基づく臨時市議会開催請求が市長に対してなされていました。そして市長がこの申し入れを受けたことで、10月15日(金)に臨時市議会が招集されることが決定したので、その際の議会運営について話し合われる場となったわけです。

地方自治法第101条とは下記のような内容です。

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤ 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
⑥ 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑦ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
 

津山市議会議員は28人います。

③の規定により、7名の議員が集えば臨時で議会の招集を請求することが可能だというルールで…”会議に付議すべき事件”を示して、臨時会の招集を請求することができると定められています。 果たして、今回はそのケースに当てはまるのか否かについても様々な意見が飛び交っている様子でした。

ま…いつも言っているように議員も人それぞれ、様々な考え方の人間がいますので…噛み合ってないなぁと感じる部分などもありましたが、ともかく議論の末に、こんな感じで進むことが確定しました。

ちなみに上の方で紹介した本日の議会運営委員会の資料の中にある…(3)の部分で触れられている地方自治法の第98条第1項は以下のような規定です。

第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

いわゆる議会の検査権と呼ばれるものについて定めた条文で、注意すべきは主語が議員ではなく、議会であるということ…つまり議会としての意思確認が必要だということです。(3)で示されている内容が、ある意味では真に”会議に付議すべき事件”であるか否かを、まずは判断するために、わざわざ前もって議会を開いて臨時市議会の必要性を議決…採決するということなのです。

端的に言って、非常に無駄が多いと感じています。

議会の意思確認、議会としてのスタンスを決定するために…わざわざ執行部の幹部職員も参集して、皆のリソースを割いて…本会議を開く必要がある?

…というのが率直な思いで、全員協議会や議員会議という場を活用することで(しかも15日は津山市議会の定例全員協議会の開催日!)、より効率的な議会運営が出来たのではないかと大いに首を傾げているところですが…まぁ決まってしまったこと。 ただこれ…ハッキリ言って、市民の皆さまには何をやっているのか全く伝わっていないと思います。

ので!

改めて、わかりやすく情報をまとめて出します。

今回の騒動が決着するには暫く掛かるのではないかという見方もあるようですが…市民の皆さまを置いてきぼりにするような議会では存在意義がありませんのでね!

市議会では何を揉めているんだというような印象を受けるエントリーになった気もしますが…その通りです。私としても(何を揉めているんだ…)という思いを同様に持っているのです。皆さまそれぞれのポジショントークや、主義主張…信念、矜恃があるのは理解しますが、ハッキリ言って、それよりも優先すべきことがあると思っていて、前に進もうぜってのが率直なところ。

とりあえず…本日はこんなところで。また明日!

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三浦 ひらく

三浦 ひらく -PROFILE-

世界を暮らしやすく楽しく変えるため、相棒ひらくマと一歩ずつでも現状改善していくために日夜ハゲむ、1978年生まれの岡山県津山市議会議員。選択肢の多い社会を目指し、政治も手段の一つと捉え、地域振興、多様性理解促進、生きづらさ解消、表現の自由を守るための活動、インフルエンザ脳症撲滅、臓器移植意思表示推奨などをライフワークとして活動している。

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