未来拓く、みうらひらくです。
昨日も書いたように、国内全ての選挙を電子投票によるものに移行していくべきだと考えています。
やがてネット投票も実現する…と、他人事のように言う”職業政治家”を何人も見てきました。

やがてって…いつだYO!!
日々私たちは多くの場面で、電子機器やインターネットを利用して、重要な作業を問題なく行っている事実があります。
時代錯誤した投票制度の継続が国益に適うとは思えません!!
ああ、一部の人の個人的利益には適うのか。

とは言え、制度を一気に変えることが難しいのは理解できますし…色んな意味で現実的でない。
そこで出てくるのが”落としどころ”。
両者が納得できるポイント…といった意味。
交渉ごとを進めるためにある程度必要なことです。
自身の意見だけに固執し、何も進められないより遥かに意義があります。
譲れないこともあるけどね!!

電子投票やネット投票といった選択肢を増やすためには、議会での承認を得る必要があります。
それが難しい。
公職選挙法により、国政選挙では自書式以外の投票方法は認められていません!!
しかし、ほとんどの自治体で自書式投票が行われ続けているのが現状。

電子投票への移行に相当額の費用が掛かることを勘案しても、まずは記号式投票を導入する流れは自然です。
しかし立候補の届け出ができるのは、公示または告示日のみ。
翌日には期日前投票が始まります。
全立候補者を網羅した投票用紙を用意するのが時間的に厳しく、記号式投票の実現は難しいという声もあります。
ですが…ほぼ全ての候補者がその時期には準備を済ませているものです。
当日思い立ったような人間は、まともには戦えないでしょう。
法改正を待つまでもなく、解決方法も用意できます。

自書式と記号式、組み合わせるってのはどう?
立候補予定者の氏名の横に、空欄を一つ作っておけば良い話。
印刷後に立候補表明した方に投票する際には、その欄に自書してもらえばOK。
自書至上主義候補者は立候補表明を直前までしなければ…大好きな自書をしてもらえますよってこと。
いないか、そんなアホ。

既存の制度だけでも、組み合わせ次第で新しくなる。
既成概念に縛られず、柔軟にベターな方策でベストに近づいていくことが、進歩だと思うのです。
ではまた明日!!
《追記20160613》
公職選挙法により、地方選挙においても期日前投票&不在者投票での記号式投票は禁じられていることが判明!!
不勉強で申し訳ありません!!
要するに、期日前投票での自書式と記号式の組み合わせは…現行法上、出来ません!!
しかし敢えて…このエントリーは書いた時点のままで残しておきます。
組み合わせるって発想自体はアリだと思うし…自戒の念を込めて恥を晒しとこう。
生兵法は大怪我のもと!!
すみません、精進いたします。
読んでくださった皆さま…ごめんなさい。
以下公職選挙法条文引用(下線引き筆者)。
第四十六条の二
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
下線引いた部分が示すのは期日前投票と不在者投票について。
地方選挙では記号式投票もアリだけど、期日前投票と不在者投票は例外だぜって条文です。
誤った内容を書いてしまい、本当に申し訳ありませんでした!!