未来拓く、みうらひらくです。
津山市議会議員、三浦ひらくです。
上記エントリーにて先日、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)は選挙区内での寄附行為はできないんだよという話について触れました。
政治家の寄附行為については、関係機関もかなり厳格に取り締まっているという話を聞いたことがあります。つまり例えば…注意される程度で済むことが多い(…と聞いている)文書図画の規制などと比べ、明らかに悪質であると認められる場合は即逮捕されることや検挙があり得るという意味です。まぁそんな話とは全く関係ないところで…それこそ上記エントリーで手塚治虫全集を寄附した先である鏡野町では議会で大層な事件が起きていたようです。先日会派ツヤマノチカラを共に立ち上げた同僚議員、安東伸昭議員のブログ記事をご参照ください。
色んな話が耳に入ってきますが…早稲田大学マニフェスト研究所が毎年発表している議会改革度ランキングで昨年は岡山県内トップの全国55位にランクインした鏡野町議会での不祥事。情けない限りですが…他山の石とせねばなりません。
それにしてもホラ…冒頭に紹介したエントリー内でも書きましたが…やっぱり現職議員だろうと悪いことをしたと思われる場合には実名写真入りで報道されるわけです。良いことをしても報道されないってのは…何だかねぇ…と思うところです。

さて!
そんな議員たちは…寄附行為は許されませんが、寄附を受けることは可能なのです。ただしお金などの場合は議員個人への寄附行為は基本的に認められないので、政治団体等への寄附という形になります。
また物品等に関してですが、選挙管理委員会に問い合わせた際に”常識の範囲内で対応いただくように”と言われております。具体的には…例えば饅頭をいただいた場合など、箱の底に小判でも敷き詰められていない限りは、別に報告しなくても良いと聞いています。
ただ饅頭であろうと、私たち議員があげることはNGなのです。選挙区内での全ての寄附行為は禁止されています。
そもそも挨拶状を出すこと自体が禁止されているので…年賀状を送ること自体、基本的にはダメなのですが、受け取ったものへのお返事を書く場合に例外的に認められる返礼用のハガキであっても、お年玉くじが寄付に当たる可能性があるので、くじ付きハガキは使わないでくださいと言われています。
年賀状もらったからって一票入れてやろうなんて思う人おらんやろ…と思っていたのが正直なところですが、案外そうとも言い切れないことを理解してきた今日この頃。
そんな政治家・議員ですが…つまりはメチャクチャ高価なものじゃなければ、受け取ってもOKなのです!
あげちゃダメだけど、もらうのは大丈夫!

なんてオイシイんだ…と思う方は是非、選挙への挑戦を考えてみてはいかがでしょうか。
全然美味しくないことを説明した上で…それでもガッツと志を持ってチャレンジするという若者や女性は、ガンガン応援します!
ところで本日、アイキャッチ画像にありますように…素晴らしいプレゼントを頂戴しました。誕生日プレゼントとして、ひらくマの貼り絵を作り、額装までしてくださったのです。
せなけいこ展に行ったことで「貼り絵って良いな。」と改めて呟いていた私の一言を記憶してくれていた方からの手作りプレゼント!
俺にとってはバンクシーよりもピカソよりも最高の作品です。
バンクシーやピカソをいただいた場合には…政治資金規正法や公職選挙法以前に、課税対象ですから色々と面倒でしょうが…これは多分大丈夫だろ。
プライスレス!
基本的に貰えるものは貰っておこうと考えてしまうケチ臭い私ですが…プレゼントの類やお土産などについては一家言持っている面倒な奴でして、当ブログでも何度か書いてきました。これ言うといつも結構叱られたり燃えたりしがちですが…心なきプレゼントなど不要ってこと。
自分のことを考えてくれていることが伝わる、とても嬉しい贈り物でした。政治も全く同じです。心が感じられる、血の通った、生きた政治に取り組んでいきます。
心なき政治など不要!
本日はこんなところで。また明日!